2019年06月10日公開
2019年06月10日更新
普通自動車免許で原付は乗れる?乗れない?原付講習はいるかも解説
普通免許だけで原付に乗れるのかどうか、曖昧という人は多いでしょう。そこで、今回は普通免許のみで原付に乗れるかどうか、原付に乗るために必要なことなどについて、詳しく解説していきたいと思います。普通免許があり、原付に興味がある人は、ぜひ注目してみてください。
目次
普通自動車免許で原付は乗れないの!?
普通自動車免許を取得すると、色々な乗り物に興味が出てくるでしょう。中でも、特に手軽の乗ることができる第二種原付バイクは、税金も安いので、普通自動車免許を取得したら乗ってみたいという人は少なくないと思います。
しかし、普通自動車免許を取得しただけでは、実は第二種原付バイクには乗れません。
そこで、今回は普通自動車免許で第二種原付バイクに乗れるようにする方法や、普通自動車免許の取得だけでは第二種原付バイクが乗れない理由などについて、解説していきたいと思います。
原付とは?
原付とは、「原動機付自転車」の略称で、スクーターと呼ばれることもあるのです。最高速度は時速30kと遅く、交差点では2段階での右折をしなければならないという、安全上のルールが課せられる場所もあります。
他の乗り物よりも速度が遅いため、高速道路では走行できません。また、安全確保のために2人乗りも禁止されています。しかし、比較的価格が安く燃費も良い上に税金も安い原付は、日常の移動の手段として選ぶ人が多い乗り物なのです。
普通自動車免許で原付は乗れる?
普通自動車免許を取得できる知識と技能があれば、第二種原付バイクも安全に操作できるのではと考える人もいるでしょう。
しかし、普通免許のみで第二種原付バイクを操縦することは原則認められていません。しかし、原付の中には、普通免許のみで乗れるものもあるのです。以下では、普通免許のみでも乗れる原付を紹介していきましょう。
普通自動車免許で乗れる原付
普通免許のみ取得しており、原付をすぐに運転したい人には、50ccまでの原付の運転が許されています。普通免許取得者原付免許も取得したことになるので、第1種原付自転車か小型の特殊車両の運転は認められています。
50ccの原付は第1種原付自転車に該当するため、運転しても問題ないのです。他にも、小型の特殊車両に該当する農耕用耕運機や収穫機などが運転できます。
意外と多い運転免許の種類
普通免許や原付免許など、運転免許には様々な種類があります。以下では、意外と多く覚えづらい運転免許の種類を、いくつか詳しく取り上げていきましょう。運転免許の種類を確認したい人は、ぜひ注目してみてください。
普通免許
運転免許は、まず第一種免許と第二種免許、仮免許の3種類に大別されます。それぞれさらに細かく免許の種類は別れており、第一種免許には10種類の免許が含まれているのです。
その免許の1つは普通免許で、普通自動車免許とも呼ばれます。普通自動車を運転する際には絶対に必要になる免許です。普通自動車の他に小型特殊自動車や第一種原付自転車が運転可能になります。
小型特殊免許
小型特殊免許は、高さ2.8mで長さ4.7m、横幅1.7m以内の大きさで、最高時速が15km以下の自動車を運転できる免許です。ただし、農業用の車両であれば、時速35km以下であれば大きさに関わらず乗ることが可能になります。
小型特殊免許ではトラクターや農業用運搬車などが運転可能ですが、荷物運搬に利用されるフォークリフトは運転できないので注意してください。
また、クレーン車やブルドーザーなどの建設や土木工事などで使われる乗り物に乗るには、大型特殊免許が必要です。
普通第二種免許
第二種免許を取得すれば、旅客を乗せる乗り物に乗ることができます。第二種免許には大型特殊第二種免許や中型第二種免許、牽引第二種免許などの5種類の免許があるのです。
その中の普通第二種免許は、ハイヤーやタクシーなどの運転に必要な免許となります。第二種免許では、運転できる車両の第一種のタイプの車両の運転も可能になるので、普通第二種免許を取得すれば、普通自動車も運転できるようになります。
大型第二種免許
大型第二種免許を取得すれば、大型の貸し切りバスの運転が認められます。中型の貸し切りバスやタクシー、ハイヤーなどの運転も可能になるので、大型第二種免許があれば様々な運転の仕事が可能になるでしょう。
しかし、便利な免許である分試験の難易度は比較的高いので、しっかり勉強して試験に臨む必要があります。
仮免許
仮免許は他の免許を取得するための実技練習や試験の時に、必ず交付される免許です。全部で4種類存在し、普通仮免許と準中型仮免許、中型仮免許と大型仮免許があります。
免許の取得の際の実技練習や試験の際には、必ず仮免許が交付されているか確認しましょう。
原付やバイクにかかる税金
日本では自動車や原付には、排気量や大きさ別に税金が課せられています。原付やバイクは自動車よりも手軽に扱える乗り物であるため、税金がかからないのではと思う人もいるでしょう。
しかし、第一種原付自転車にもしっかり税金が毎年かかるので、原付やバイクに乗る予定の人は税金も確認しておく必要があります。以下では、原付やバイクの税金を排気量や種類に分けて詳しく紹介していきましょう。
第一種原付自転車
第一種原付自転車には、毎年約2000円の税金がかかります。50ccという排気量の制限がある第一種原付自転車には、比較的税金は軽くなっているのです。
しかし、毎年きちんと脱税しないと、ペナルティとして倍近くの税金を払うことになります。そのため、しっかり納税するようにしましょう。
第二種原付バイク
第二種原付バイクにかかる税金は、排気量によって変わります。50~90ccの第二種原付バイクには、約2000円の税金が課せられています。また、90~125ccの第二種原付バイクには、少し高めの2400円の税金がかかっているのです。
自分の乗っている原付の排気量と税金をきちんと確認するようにしましょう。
軽二輪車
所謂バイクと呼ばれる126~250ccの軽二輪車には、4,900円の税金が課せられています。また、軽二輪車には他に自動車重量税という税金もかかるので注意してください。
軽二輪車である場合は、購入時に自動車重量税として3,600円支払う必要があるのです。原付よりもパワーがあるバイクには、原付よりも高めの税金が課せられています。
小型二輪車
250cc以上のバイクは、小型二輪車と呼ばれます。この小型二輪車にかかる税金は6,000円ですが、この税金とは別に自動車重量税という税金もかかるのです。
この自動車重量税は、購入してからの経過年数によって変わります。購入したから12年までの小型二輪車には、年1,900円の税金がかかります。
13年以上経った小型二輪車には年2,200円の税金が、18年以上経った小型二輪車には、年2,500円の税金が課せられているのです。
普通自動車免許で第二種原付バイクに乗るには?
普通免許のみ所持している人が、パワフルな第二種原付バイクに乗るには、講習を受けてナンバー登録を完了し、「小型二輪免許」を取得しなくてはいけません。以下では、第二種原付バイクに乗る方法をより詳しく説明していきましょう。
講習を受ける
小型二輪免許を取得するには、全国各地の教習所で開催している合計12回、6週間ほどで修了する講習に通い、最後の試験に合格する必要があります。小型二輪免許にはオートとマニュアルがあり、どちらも普通免許取得者の講習費用は平均で約10万円です。
教習所によっては、短期間コースや土日講習コースなども行っているので、自分に合うスケジュールで講習を受けられるでしょう。また、普通免許取得者であれば、簡単に合格できるテストとされています。
70点以上の点数を獲得できれば合格できますが、不合格になると、1万円ほどの費用がかかる補修を受けて再度テストを受けることになるので注意してください。
ナンバー登録をする
小型二輪免許の講習試験に合格した後には、ナンバー登録をする必要があります。近くの免許センターに出向き、交付手数料2,000円を支払って免許証を受け取りましょう。
ちなみに、第二種原付バイクにはピンクとイエローのナンバープレートがあり、50~90ccの二種原付バイクはイエロー、90~125ccの第二種原付バイクはピンクのプレートとなっているのです。
税区分の違いの見分けがつきやすくするための工夫なので、必ずナンバープレートの色が合っているか確認するようにしましょう。
第一種原付自転車と第二種原付バイクの違い
第一種原付自転車と第二種原付バイクの違いがよく分からないという人もいるでしょう。そこで、以下では普通免許のみでも乗ることができる第一種原付自動車と、小型二輪免許が必要になる第二種原付バイクの違いを、詳しく説明していきたいと思います。
時速制限
第一種原付自転車と第二種原付バイクの大きな違いは、時速制限と言えるでしょう。普通免許のみでも運転可能な第一種原付自転車は、安全上時速30kまでしか出せないルールになっています。
しかし、第二種原付バイクは、倍の時速60kまでは出してもよいルールになっているのです。さらに、排気量の上限も倍以上になるため、大きめな原付バイクに乗ることができます。さらに、第一原付自転車では禁止されている二人乗りも可能になるのです。
そのため、スクーターよりも早いバイクに乗りたい人や、2人乗りでバイクに乗ってみたい人には、小型二輪免許を取得することをおすすめします。
交差点での2段階右折
第一種原付自転車には、安全上交差点での2段階の右折がルール付けられている場所もあります。しかし、第二種原付バイクには、2段階右折をするルールが課せられません。そのため、交差点でもストレスなく右折することができるのです。
なぜ普通自動車免許で第二種原付バイクに乗れないのか?
基本的な交通ルールや道路走行での注意点も、普通免許取得の際にしっかり勉強するため、普通免許のみでは第二種原付バイクに乗れないことを疑問に思う人もいるでしょう。
そこで、以下では普通免許のみでは、第二種原付バイクに乗れない理由を、詳しく取り上げていきたいと思います。
バイク人口が増える
原付バイクに乗る人が増えることで、廃棄ガスが増えて環境汚染が進むのではという危惧が、普通免許のみでは第二種原付バイクが乗れない理由の1つとなっています。
第二種原付バイクは第一種原付自転車よりも排気量の上限が大きいので、バイク人口が増えると、どうしても排気ガスも増えてしまうのです。
しかし、このルールが制定されたのは昭和20年代であり、現代ではバイクの排気ガスは減っています。そのため、最近ではルールの改正も検討されているのです。
バイク事故が増える
普通免許で第二種原付バイクに乗れない理由には、バイク人口増加によって交通事故が増えるという危惧が挙げられます。第二種原付バイクは、時速60kという早い速度が出る上に、自動車よりもコンパクトで小回りが利くため、細い道を走ることもできるでしょう。
しかし、バイク人口が増えると、歩行者などが多い細い道路をバイクが走ることが増え、歩行者との衝突事故が増えるのではと危惧されているのです。
また、125cc以上のピンクナンバープレートの第二種原付バイクでは、高速道路での走行も認められています。そのため、バイク人口が増えることで、高速道路での事故も増えるのではと危惧されているのです。
第二種原付バイクの免許取得について改正はある?
普通免許のみでは、第二種原付バイクは運転できないというルールは、昭和20年代に設定されたものです。そのルール設定の理由となったバイクの排気ガス問題やバイク事故の増加などには、現代に至るまでに様々な対策が取られており、効果を見せています。
そのため、最近では普通免許のみでは第二種原付バイクを操縦できないというルールを見直す動きが出ているのです。
この法改正の動きの発端は2016年に広島神戸で開催された「BIKE LOVE FORUM」で、経済産業省の自動車分野の担当者による、125ccまでの第二種原付バイクの免許取得を簡易化したいという主旨の話とされています。
2003年には道路交通法改正によって、高速道路での第二種原付バイクでの二人乗り禁止というルールが、20歳以上3年以上の運転経験という条件付きで見直されているのです。
また、2011年にも、第二種原付バイクの排気量や出力に関する基準の見直しが行われています。これらの動きを踏まえて考えると、普通免許だけで第二種原付バイクの運転が可能になる日も近いと言えるでしょう。
ルール通り小型二輪免許を取って第二種原付バイクに乗ろう
今回は普通免許のみで原付に乗ることが可能かどうか、詳しく見ていきました。普通免許のみの取得者には、第一種原付自転車のみの走行が許されています。しかし、第二種原付バイクの運転をするには、講習を受けて小型二輪免許を取得する必要があるのです。
最近では、普通免許のみでは第二種原付バイクの運転ができないというルールを見直す動きが出ていますが、現在もまだそのルールが適用されています。
そのため、普通自動車免許を取った後に、第二種原付バイクに乗りたくなった人は、ルールに則り小型二輪免許を取得するようにしましょう。